会員規則
- 第1条(目的)
- 本会員規則(以下、「規則」とする)は、一般社団法人サイバーリスク情報センター(以下、「本法人」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、入退会及び会員の権利義務等、本法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定める。
- 第2条(名称)
- 本法人は、一般社団法人 サイバーリスク情報センターと称し、英文では、Cyber Risk Intelligence Centerと表示する
- 第3条(会員種別)
-
-
本法人の会員は、次の4種とする。
- 理事会員 当法人の目的に賛同し、当法人の運営を行う法人及び個人
- 正会員 当法人の目的に賛同し、当法人における各種活動を協力して行うことができる法人及び個人
- 賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の提供する情報及びサービス等を受けることができる法人及び個人
- 賛同会員 当法人の目的に賛同し、当法人と連携し、共に活動ができる法人または団体
-
前項の(2)正会員には、以下の3種の会員を置く。
- 正会員A:本法人のサービスを活用し、自社のサイバーセキュリティ対策の向上を主たる目的とする法人
- 正会員B:本法人のサービスを活用し、サイバーセキュリティ関連事業を発展させることを主たる目的とする法人・個人
- 正会員C:本法人のサービスの発展に対し、サービスや労役、情報等の提供を通じ、活動を支援することに合意した法人
-
本法人の会員は、次の4種とする。
- 第4条(入会申込等)
-
- 本法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を当法人の理事会宛に提出しなければならない。
- 前項の申し込みがあったときは、理事会は、第5条に定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
- 入会日は、第6条に定める会費の納入月1日とする。
- 第5条(会員資格基準)
-
本法人の会員になろうとする者が第4条の申し込みがあったとき、理事会は、以下の何れかの項目に該当する場合、入会を承認しないことがある。
- 本法人の趣旨に賛同していない。
- 過去に本規則違反またはその他規則に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがある。
- 第4条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
- 会員になろうとするものの事業または取り扱う商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
- その他、本法人が不適切と判断したとき。
- 第6条(会費)
-
-
理事会員、正会員、賛助会員、賛同会員の年会費は次の通りとする。
- 理事会員 別途定める。
- 正会員A 年会費 400,000円(消費税別)
尚、会費に区分を設ける場合については、本条5項に定める。 - 正会員B 年会費 500,000円(消費税別)
- 正会員C 年会費 0円(消費税なし)
- 賛助会員 年会費 120,000円(消費税別)
- 賛同会員 年会費 0円(消費税なし)
- 第4条第2項により理事会からの入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会した年度の会費を納入しなければならない。
- 会員は、会費を納入せず、督促後なお会費を6カ月以上納入しないとき、会員資格を喪失するものとする。この場合において、滞納した年会費の納入義務は免れない。
- 年会費は、半期割納付が出来るものとする。なお納付された年会費は、第10条で示す事業年度途中の退会・除名であっても返還しないものとする。
-
正会員Aのうち、特定の委員会活動等により会費を別に定める場合は、下記の構成に従うものとする。
(a)正会員A-1(委員会活動の中核となる会員) 400,000円(消費税別)
(b)正会員A-2(委員会活動に参加する会員) 250,000円(消費税別)
-
理事会員、正会員、賛助会員、賛同会員の年会費は次の通りとする。
- 第7条(会員の権利)
-
会員は次の権利を有する。
-
理事会員
本法人の社員総会に出席し、議決に参加することができる。
本法人の理事及び監事を選挙し、また理事及び監事に選挙されることができる。
本法人の事業に参加し、その全てを利活用できる。尚、理事会員は、他の会員種別が保有する権利の全てを有する。 -
正会員
本法人の事業における様々な活動に参加し、以下の会員属性に合った情報及びサービスの相互提供及び利活用ができる。
ⅰ)正会員A 本法人が提供するサービスを、自社のサイバーセキュリティ対策に利活用することができ、委員会及び部会に参加することができる。
ⅱ)正会員B 本法人が提供するサービスを活用し、サイバーセキュリティ関連事業の発展に利活用することができ、委員会及び部会に参加することができる。
ⅲ)正会員C 本法人が提供するサービスの発展に向けて、自社のサービスや労役、情報等を提供する代わりに、委員会及び部会に参加することができる。 -
賛助会員
本法人により定められた範囲において提供される情報及びサービスを利活用することができる。 -
賛同会員
本法人とパートナーシップを構築し、相互に提供される情報及びサービス等を活用することができる。
-
理事会員
- 第8条(会員の義務)
-
会員は次の義務を負う。
- 本法人の定款並びにその他規則及び議決に従う。
- 第6条に従い、本法人の会費等を納入する。
- 本法人の会員同士または会員と本法人が実施する事業を通じて、新規に事業を行う場合は当該会員はただちにその報告を本事務局に行う。
- 会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を理事会に提出する。
- 第9条(退会)
-
- 会員が本法人を退会しようとするときは、別途定める退会届を理事会に提出しなければならない。
-
会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。
- 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 正当な事由により理事会員全てが同意したとき。
- 第10条(除名)
-
- 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
- 本法人の定款または規則に違反し、度重なる催促を受けても改善しないとき。
- 本法人の名誉を毀損しまたは本法人の目的に反する行為をしたとき。
- 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う社員総会において、当該会員の弁明の機会を与えなければならない。
- 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
- 第11条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
-
- 会員が9条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失う。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。
- 本法人は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他は返還しない。
- 第12条(会員名簿)
- 本法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
- 第13条(事務所)
-
- 本法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
- 本法人は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。
- 第14条(事業)
-
本法人は、サイバーセキュリティに関する情報共有及び調査研究、産学共同による国産技術の創発並びに国内産業への貢献を目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
- サイバーセキュリティの情報共有
- サイバーセキュリティの調査研究
- サイバーセキュリティの人材育成
- サイバーセキュリティの産学連携事業の創造
- サイバーセキュリティの啓発活動を行う企業団体等への支援
- その他、当法人の目的を達成するために必要な事業及び上記各号に附帯又は関連する一切の事業
- 第15条(委員会・部会の設置等)
-
- 本法人の運営のため必要あるときは、理事会の議決により、委員会または部会を設置することができる。
- 委員会及び部会は、理事会員・正会員・賛助会員から希望する活動について申請を行うことにより、参加することができる。
- 委員会の委員長は、理事会員及び正会員A・Bのうちから理事会が選任する。
- 部会の長は、理事会員及び正会員A・B・Cのうちから属する委員会の委員長が選任する。
- 委員会及び部会の任務、構成並びに運営に関して必要な事項は、理事会の議決により別途定める。
- 第16条(委員会・部会の独立性の確保)
-
- 前条により設置された委員会のうち、次項に定める条件を満たすものについては、理事会と同等の権限を持ち活動を行うことができるものとする。
-
委員会・部会の活動に独立性を確保するための条件を以下に定める。
- 委員会の活動が、本会則 第8条、14条、20条及び21条に適合していること。
- 委員長の他、副委員長を2名以上選任すること。
- 委員長・副委員長の内、1名以上が理事会員であること。
- 契約及び会計処理等の事務の一切を、本法人に付託すること。
- 本条により承認された委員会活動については、第19条に定める情報公開に関する事項を、当該委員会の決議に従うものとする。
- 本法人を事務局として、外部の既存団体等(以下、「外部団体等」とする。)の運営を支援する場合、外部団体等からの申請に基づき、理事会の決議により承認する。尚、外部団体等の参加者は、原則として第3条のいずれかの会員とし、前項に従うものとする。
- 第17条(事業年度)
- 本法人の事業年度は毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。
- 第18条(会員規則の追加・変更)
-
- 本規則に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定まる。
- 本法人は、理事会の決議により、本規則の全部または一部を変更することができ、且つ、社員総会において出席普通会員総数の3分の2以上の議決を得て変更できる。
- 本法人の社員総会の議決により変更された本規則は、本法人のWebサイト上に掲載されたすぐ後の月例会報告の時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規則に拘束される。
- 第19条(情報公開)
-
- 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料、議事録などを求めに応じ公開するものとし、別途定める情報公開請求書を代表理事に提出しなければならない。
- その他、情報公開に関する必要な事項等は、理事会の議決により別途定める規則による。
- 第20条(機密情報の保護)
-
- 本法人は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
- その他、機密情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により、別途定める機密情報保護方針及び関係する規定による。
- 第21条(個人情報の保護)
-
- 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別途定める個人情報保護方針及び関係する規定による。
- 第22条(法令の準拠)
- 本法人の総ての会員は、別途定める規定類に従うものとし、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従う。
- 第23条(合意管轄)
- 会員と本法人の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第24条(改廃)
- 本会則の改廃は、理事会員又は正会員の起案に基づき、理事会の決議を経て行う。
- 以上、一般社団法人サイバーリスク情報センターの総ての会員に本規則を配付する。
- 附則
- 第1条
- 本規則は、平成25年10月1日から施行する。
一般社団法人サイバーリスク情報センター
制定 平成25年10月 1日
改定 平成25年12月24日
改定 平成26年 8月25日
改定 平成29年 2月23日