定款
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 当法人は、一般社団法人 サイバーリスク情報センターと称し、英文では、Cyber Risk Intelligence Center、略称をCRICと表示する。
- 第2条(主たる事務所)
- 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
- 第3条(目的)
-
当法人は、サイバーセキュリティに関する情報共有及び調査研究、産学共同による国産技術の創発並びに国内産業への貢献を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- サイバーセキュリティの情報共有
- サイバーセキュリティの人材育成
- サイバーセキュリティの調査研究
- サイバーセキュリティの産学連携事業の創造
- サイバーセキュリティの啓発活動を行う企業団体等への支援
- その他、当法人の目的を達成するために必要な事業及び上記各号に附帯又は関連する一切の事業
- サイバーセキュリティの情報共有
- 第4条(公告の方法)
- 当法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第2章 会員
- 第5条(種 別)
- 当法人の会員は、次の4種とし、理事会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
- 理事会員
当法人の目的に賛同し、当法人の運営を行う法人及び個人 - 正会員
当法人の目的に賛同し、当法人における各種活動を協力して行うことができる法人及び個人 - 賛助会員
当法人の目的に賛同し、当法人の提供する情報およびサービス等を受けることができる法人及び個人 - 賛同会員
当法人の目的に賛同し、当法人と連携して活動ができる法人および団体
- 理事会員
- 第6条(入会)
- 当法人の会員として入会しようとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
- 第7条(入会金及び会費)
-
- 理事会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 正会員は、社員総会において別に定める正会費を納入しなければならない
- 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
- 賛同会員は、社員総会において別に定める賛同会費を納入しなければならない。
- 第8条(退会)
- 会員は、いつでも任意に退会することができる。但し、退会の1ヶ月以上前に、当法人に対して退会の旨の予告をするものとする。
- 第9条(除名)
-
当法人の会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議(本定款第18条第2項により定義する。以下同じ)によって当該会員を除名することができる。
- 本定款その他の規則及び会員の義務に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 第10条(会員の資格の喪失)
-
前2条のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 正当な事由により理事会員全てが同意したとき。
- 第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
-
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。理事会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
- 第12条(社員名簿)
- 当法人は、理事会員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
- 第13条(種別及び開催)
- 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とし、定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に随時開催する。
- 第14条(構成)
-
- 社員総会は、すべての理事会員をもって構成する。
- 社員総会における議決権は、理事会員1名につき1個とする。
- 第15条(招集)
-
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、理事会員の全ての同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
- 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
- 第16条(議長)
- 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した理事会員の中から選出する。
- 第17条(権限)
-
社員総会は、次の事項を決議する。
- 入会金及び会費の額
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬及び退職慰労金の額又はその基準
- 各事業年度の決算報告等の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 上記各号に定めるものの他、法令に規定する事項及び本定款に定める事項
- 第18条(決議)
-
- 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した理事会員の議決権の過半数をもって行う。
-
前項の規定にかかわらず、次の議決は、特別決議として、理事会員全ての議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 定款の変更
- 監事の解任
- 解散
- その他法令で定めた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 第19条(代理)
- 社員総会に出席できない理事会員は、他の理事会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、当該代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
- 第20条(決議及び報告の省略)
-
- 理事又は理事会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 理事が理事会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき理事会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
- 第21条(議事録)
-
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
- 第1項の議事録は、社員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置く。
第4章 役員
- 第22条(役員の設置)
-
当法人に、次の役員を置く。
- 理事3名以上20名以内
- 監事3名以内
- 第23条(代表及び副代表)
-
- 理事のうちから代表理事を1名定める。
- 理事のうちから、副代表理事、専務理事及び常務理事を各若干名定めることができる。
- 前項の副代表理事、専務理事及び常務理事をもって一般法人法上の業務執行理事とする。
- 第24条(選任)
-
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって理事会員の中から選任する。但し、必要があるときは、理事会員以外の者から選任することを妨げない。
- 代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
- 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 第25条(報酬等)
- 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対し、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することができる。
- 第26条(理事の制限)
-
理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 当該理事の配偶者
- 当該理事の三親等以内の親族
- 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該理事の使用人
- 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しいている者
- 前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
- 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者
- 第27条(理事の職務権限)
-
- 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより、職務を執行する。
- 代表理事は、法令及び本定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 副代表理事、専務理事、常務理事及び理事は、理事会の決定したところに従い、当法人の業務を執行する。
- 代表理事及び副代表理事、専務理事、常務理事は、毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 第28条(監事の職務権限)
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- 監事は、理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産状況を調査することができる。
- 第29条(任期)
-
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
- 任期終了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- 理事もしくは監事が欠けた場合又は第22条第1項に定める定数を欠くに至った場合には、任期満了又は辞任において退任した後も、新たに選任される者が就任するまでの間、理事又は監事としてその職務を行う権利義務を有するものとする。
- 第30条(解任)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、社員総会において理事会員全ての議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 第31条(取引の制限)
-
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人と理事との利益が相反する取引
- 第32条(責任の一部免除又は限定)
-
- 当法人は、「一般法人法」第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
- 当法人は、「一般法人法」第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
- 第33条(顧問)
-
-
当法人に、社員総会の議決を経て、名誉総裁、顧問、相談役、参与を若干名置くことができる。
- 名誉総裁は、当法人の象徴及び日本におけるサイバーセキュリティ活動における
- 象徴たる人物とする。
- 顧問、相談役及び参与は、代表理事に対し意見を述べることができる。
- 名誉総裁、顧問、相談役、参与は、原則として無報酬とする。
- 当法人は、社員総会の議決を経て、教育及び指導面に特に功績顕著であった者に名誉 会員の称号を贈ることができる。
-
当法人に、社員総会の議決を経て、名誉総裁、顧問、相談役、参与を若干名置くことができる。
第5章 理事会
- 第34条(構成)
-
- 当法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 第35条(権限)
-
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事、副代表理事、専務理事、常務理事の選定及び解職
- 第36条(招集)
-
- 理事会は、代表理事が招集する。
- 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
- 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
- 第37条(議長)
- 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
- 第38条(決議)
-
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 第39条(報告の省略)
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、「一般法人法」第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
- 第40条(議事録)
-
- 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
- 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
- 第41条(理事会規則)
- 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 計算
- 第42条(事業年度)
- 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。
- 第43条(事業計画及び収支予算)
-
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当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに次に掲げる各書類を代表理事が作成し、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
- 前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入を得又は支出することができる。
- 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
-
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに次に掲げる各書類を代表理事が作成し、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
- 第44条(事業報告及び決算)
-
-
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
第7章 定款の変更及び解散
- 第45条(定款の変更)
- 本定款は、社員総会の特別決議をもって、変更することができる。
- 第46条(解 散)
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当法人は、次の事由によって解散する。
- 社員総会の特別決議
- 社員が欠けたこと
- 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る)
- 破産手続開始の決定
- その他法令で定める理由
第8章 事務局
- 第47条(設置等)
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- 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。
第9章 附則
- 第48条(委任)
- この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
- 第49条(最初の事業年度)
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年9月末日までとする。
- 第50条(設立時役員)
-
当法人の設立時理事及び代表理事は次のとおりである。
設立時理事 武智 洋
設立時代表理事 武智 洋 - 第51条(設立時社員)
- 削除
- 第52条(法令の準拠)
- この定款に規定のない事項は、すべて「一般法人法」並びにその他の法令に従う。
制定 平成25年 8月 9日
改訂 平成25年10月 4日
改訂 平成25年12月24日
改訂 平成29年 4月 1日